ワーホリ仕事カナダ働く前に知ってほしい法律7選 トロント編(オンタリオ州)

カナダ仕事

カナダは日本に比べると就労者に優しい国と言われています。事実、残業という考え方も日本ほど一般的ではありません。

そのために一般職のはもちろんの事、管理職の方も日本に比べれば残業は少ないです。そのために日本人就労者の中には日本と同じように働いてしまう方もいますが、ここはカナダですのでリラックスして働いてほしいです。

この記事を読んでいただくと留学生にはわかりにくい労働関連の法律の知識をつけることができます。(ただし州によって労働基準法は微妙に違います。

これはオンタリオ州の法律になります(トロントやオタワなど)

結果的に違法で雇われることを防げる可能性が高まります。(と言ってもほとんどの経営者が合法的に運営しています)

オンタリオ州の最低賃金(2020年の10月から$14から$14.25)

オンタリオ州のトロントでは2020年の10月から最低賃金が変わります。

$14から$14.25となります(一般職)。ここ数年では、賃金の伸びが最小になるようです。ここ数年のカナダの不景気によりこの伸び率になった思われます。ただ、新型コロナの影響でこの伸び率でも高い可能性があります。

賃金が高すぎると経営者が従業員などを雇うことができず、違法労働が横行するリスクもあります。

ただし、一部の職種は上記に該当しないケースもあります。

次にサーバーなど(チップなどもらえる)職種の最低賃金も$12.2から$12.45へ同じ額だけあがります。もちろん、このあとにチップも上乗せされます。

上記はオンタリオン州(トロント)の最低賃金の推移です。

Minimum wage | Your guide to the Employment Standards Act
Know your rights and obligations under the Employment Standards Act (ESA). This guide describes the rules about minimum wage, hours of work limits, termination ...

有給休暇

少なくてもカナダのオンタリオでは1年間つづけて働いた場合には少なくても2週間(10日間)の有給休暇が義務になっています。

(すくなても雇用契約を結んだ時点で義務になります)ただし、ワーキングホリデービザの場合にはそもそも同じ場所で一年間働くという事が珍しくなっていますので該当しない方の方が多いです。

ただし、最近では国によって2年間働けたり日本時でも2NDワーキングホリデーがあったりします。

その時のためにしっかり覚えてきましょうね。これはあなたの権利です。またカナダではほとんどの職種で有給休暇率80%-100%です。

30分ルール(5時間おき)

すくなくてもトロント(オンタリオ州では)5時間の就労に対して30分の休憩が必要です。

これは昼食などの休憩を意味しているものなので、オフィスの中の自分の席にいたり職場のレストランの自分のポジションにいたりすることは禁止になっています。

ですので、法律的にはパソコンの前で食事をとる事は禁止されています。

ただし、個人の意思でいる場合は別です。(実際の話でカナダ系の会社でも自分の机で昼食をとる人はたくさんいましたね。)

3時間ルール

オンタリオ州のトロントでは3時間ルールというものがあります。これはあまり聞いたことがないと思います。あなたの一般的なシフトが週五日(土日休み)の遅番で7時間のシフトだとします。

その場合には週に35時間の就労が決まっていますよね?にもかかわらず、仕事がないからと言って週5日のうちの月曜日と火曜日のシフトを勝手に1時間で切り上げられてしまった。

この場合には雇用主は月曜と火曜日を最低で3時間で6時間分の時給を支払う義務があります。ですので、この場合には4時間分足りないという事になりますね。

しかしながらこの法律は一応は建前としてあるのですが、現実的に守られているか?

といえばかなり首をかしげますね。わたし個人もいろいろな場所で働いていますがこれが守られていたのはトロントでは日系の1社(正規除く)だけでしたね。

チップを差し引けない

レストランやカフェや美容院で働く人が多いと思いますのでこれも覚えておいてほしいことの1つですね。

カナダの良いところ!賃金が日本に比べて高い事だけじゃないですよ!チップ(合計の10%-15%)ももらますよ!

ですので、仕事さえフルタイム(30時間くらい)でもしていれば実際に生活は楽勝です。ただし、中にはこのチップを従業員に渡さないという悪質な経営者もいるようですので、ここで説明しておきます。

従業員が稼いだチップを経営者が働いてもいないのに回収することはできないですね。また従業員が稼いだチップはすべてそれらの従業員で折半になります。(ただし、ポジションによってもらえる額は異なります)

ただし経営者が実際に働いた場合には例外になり、経営者もチップをもらえます。カナダの法律では従業員として扱うからです。

その上でもし、あなたが就労中に高いお酒を落として割ってしまったや、美容院の機械を壊してしまってもあなたの給料で補填しなくていいです。またチップの中から差し引かれる必要もないです。

(ただし、私が働いていた日本食レストランでは食い逃げが月1くらいでありその支払いをチップから天引きというのはよくありましたね。暗黙の了解でこういったことがあります)

学生の賃金(一般より低い賃金)は就労ビザの労働者には適用されない

これはいまだによく聞きますね、とくにレストランなどの飲食多いです。例えば1日試しに働いてみてよければ雇うという事が本当によくあります。これはトロントに限った事ではないのではないでしょうか?

だめなら次の日に来なくていいよ!ってことになる事がよくあります。ですが、研修中だからと言って給料が出ないという事はないですし、時給が安くなるという事もないです。

ですので、“本当に悪質な経営者という事であれば1-2週間ていどを働かせたのちに無休などがたまにあります。”☜これであれば通報も致し方ないという事になります。

トロントの1日の通常の就労時間は8時間までです。つまり週休二日制で5日を働く場合には40時間が最長になります。

また週に働ける時間は最長で48時間(この場合には雇用契約以外の契約書が必要)であり、契約書などがない状態で週に48時間は働かせることができないようになっています。

仕事があるだけ、いいんじゃないの?という方がいるかもしれません。でもここは日本ではないです。日本のように長期の景気後退があるわけでもないですし、残業の文化があるわでもないです。ですので、みんな少なくてもある程度は休暇をとれることが義務になっています。

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44時間以降は 時給は増える

トロントはカナダの中でも時給に関しては経営者側に有利に作られていますが、それでも週に44時間を超えるようなら45時間目から時給が50%増しになります。ですので、これもよく覚えてきましょう。

業種によっては繁忙期で週に45時間以上も働く事もよくあるようなので法律を覚えておけばいざという時に助けてくれます。自分のためにも準備しておきましょうね

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まとめ

トロント(オンタリオ州)の労働基準法を解説してきました。やはり労働時間にはかなり厳しく書かれています。

一定の時間以上は契約書なしで働かせることができないや時給も働く時間によっては割増しになるなど、日本と同じようなところもありましたね。

またチップについては経営者ではなく、従業員に権利がある事など細かく書いてありました。みなさんも、働く前にぜひこれを理解しながら働きましょう。

この情報は間違いはないと思いますが100%の確実にあっているとは自信をもっていえないので、もし興味があれば個人でも調べてみてください。

ontario.ca

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