ここ最近の話ですが、日本の有名な会社での理念集で”24時間365日死ぬまで働け”と言うのがありましたね。とんでもない時代遅れの言葉だと思います。
さらにバブルの時には”24時間、戦えますか?”と言うのがあったと思いますが、時間は大幅に流れていまは2020年代にはいっていますので、新しい時代には新しい考え方が必要なんですね。
話は変わりカナダの労働基準で労働時間の法律の詳細を書いていきたいと思います。ぜひ参考にしてください。(オンタリオ州編)
就労時間の上限
下記のウェブサイト(オンタリオ州)からの引用になりますが、労働時間の上限は1日8時間となっていますね。また、1週間の上限は48時間となっています。
つまり、1日に8時間以上はたらくか、一週間で48時間 以上働くという事になれば雇用者と労働者の間に契約書にて残業についての通知が必要になります。
このように考えると、少しおかしいのはわたし個人も繁忙期では48時間以上働いているんですよね。そのために、良く調べてみるとその様に契約していましたね。
また、あたりまえですけどね。((+_+))
休憩時間について
日本でも昼休み休憩があると思いますが、当然カナダでもあります。昼休みなしで仕事をするのは健全ではないですよね?
そのために休憩時間の法律があるんですね。そのルールですが、5時間おきに30分の休憩が必要になっています。
例えば、8時間はたらく人の場合には5時間の仕事を終えた時点で最低 30分の休憩がひつようになりますから就労時間は8時間と30分(無給)になります。
また10時間 を超えて働く人の場合には最初の5時間で30分、次の5時間で30分となり10時間で1時間(無給)の休憩が必要になります。
11時間 働く人の場合には11時間の労働時間と1時間の休憩時間でトータルが12時間になる計算ですね。
また新たな仕事と、仕事の間は少なくても8時間以上は時間を空けないといけません。
つまり、月曜日の朝8時からの仕事のはずが、前代未聞の繁忙期で火曜日の早朝である午前1時に仕事が終わった場合には
通常のように朝の8時からの仕事は違法になります。このケースでは9時からの始業が正解になりますね。
**また希に15分しか休憩時間がないという方がいますが、こちらは昼休み休憩ではなく、英語でsmall breakという小休憩というケースです。本当にそれしかない場合には違法です!(汗)
通勤時間などの詳細について
日本の会社だと、一定の金額で通勤手当などが出たりしますが、カナダの場合ではあまり聞きませんね。ただしいい会社には補助金などがあるとは聞いたことがありますね。
ほとんどのケースで家から会社への移動時間は無給となっていますが、数少ないケースでは例外となります。
例えば、営業職などで会社から会社への移動などは勤務時間と判断されるようです。また、同じ会社から同じ系列の会社への移動などは勤務時間となります。
たまにあるのが、XXX上司に車で家まで送ってもらった!と言うケースですね。この場合では就業時間に含まれるようですね。
また、仕事の事情で会社から空港まで行って家に帰ったなどのケースでは、会社から空港までの時間とその時に掛かったガソリン代などが補填される必要があるようですね…
わたし個人もかなり昔に同じようなケースがありましたが、請求すればもらえるケースだったんですね。。。(汗)
まとめ
今回の金曜日の記事は就労時間に焦点を当ててきましたね。就労時間の上限や、休憩時間の詳細についてさらに通勤時間の詳細を書いてきましたね。
参考になれば幸いです。
下記のウェブサイトから引用でしています。
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